第1条(名称及び事務局)
この会は、兵庫県透析医会と称し、事務局を神戸市中央区北長狭3丁目6番3号元町HDクリニック内に置く。
第2条(目的)
この会は、適正な人工透析療法の普及、技術の向上及び関係者の教育、研修を行なうと共に、腎不全対策の推進のための事業を行ない、もって会員の倫理の昂揚及び資質の向上と社会福祉の増進することを目的とする。
第3条(事業)
この会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 腎不全治療に関する知識及び手技の普及活動。
- パラメディカルスタッフの育成に関する事項。
- 診療適正化のための検討。
- 関係諸団体との交流。
- 会員相互の親睦。
- その他前条の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
第4条(会員)
本会の会員は、本透析医会の目的及び趣旨に賛同した医師とする。
第5条(特別会員及び名誉会長)
- 会長は幹事会の承認を経て、特別会員を置くことが出来る。特別会員は会費の納入を免除される。
- 会長は幹事会の承認を経て名誉会長及び参与を置くことが出る。
- 参与は、幹事会の承認を経て会長が依嘱する。任期は会長の在任期間とする。
- 参与は会務全般に亘り、会長の諮問に応じるものとする。
第6条(入会)
- 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書に記入の上、会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
- 入会した会員は、速やかに会費を納入しなければならない。
- 私的医療機関の透析責任者はその年度に定める入会金を納入すること。
第7条(会費等)
会員は、下記に定める会費を納入しなければならない。
- A;私的医療機関の透析施設の透析代表者 年額 30,000円
- B;公的及びこれに準ずる医療機関の透析施設の透析代表者 年額 3,000円
- C;勤務医及び同一医療機関の透析施設に於いて複数の会員がいる場合、又は透析に関心のある医師 年額 3,000円
第8条(資格の喪失)
会員は、各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 禁治産、若しくは準禁治産、又は破産の宣告を受けたとき。
- 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- 3年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第9条(退会)
会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の一に該当する場合には、総会において4分の3以上の議決に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この会の会則に違反したとき。
- この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行動をしたとき。
第11条(搬出金品の不返還)
滞納の会費及びその他の搬出金は、返還しない。
第3章 役員
第12条(役員)
この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名まで
- 幹事 22名 但し、総数30名までの増員は会長の要請により総会の承認を得て認める事が出来る。
第13条(役員の選任等)
- 幹事は、総会において選出する。
- 会長及び副会長は、幹事会において互選により選出し、総会により承認を得る。
第14条(役員の職務)
- 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 幹事はこの会の会務を分担処理する。
第15条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 補欠、又は増員により選任された役期は、前任者、又は現任者の残任期間とする。
第16条(役員の解任)
役員が職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき、総会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 総会
第17条(総会の種別)
この会の総会は、定期総会及び臨時総会の二種とする。
第18条(総会の構成)
総会は会員を以て構成する。
第19条(総会の開催)
- 定期総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 幹事会が必要と認めたとき。
- 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があった時。
第20条(総会の招集)
- 総会は、会長が招集する。
- 会長は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その京急のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第21条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
第22条(総会の定足数)
総会は、会員の3分の1の出席によって成立し、委任状による出席を認める。
第23条(総会の議決)
総会の議決は、この会則に規定するものの他、出席会員の過半数を以て決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条(総会の書面表決等)
- やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を以て表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における前第22条・前第23条の規定の適用については、その会員は出席したものと見なす。
第25条(総会議事録)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第5章 幹事会
第26条(幹事会の招集)
幹事会は、会長が必要と認める時、または幹事の3分の1以上の請求があった時招集される。
第27条(幹事会の定足数)
幹事会は、幹事の2分の1の出席によって成立し、委任状による出席を認める。
第6章 その他
第28条(会計年度)
- この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
- この会の一会計年度に属する収入、支出に関する出納事務は、翌年度5月31日までに完遂しなければならない。
第29条(寄付)
この会は寄付行為を受けることができる。
第30条(会則の変更)
この会則は、総会に於いて出席会員の3分の2以上の議決を経て、同意を得なければ変更することができない。
第31条(旅費規程)
会員が公務にて県外へ出張する場合は、旅費を支給する。
- 県外への出張又は出務にあっては交通費(JR特急料金及び乗車料金)を支給する。また、当地での交通費は別途請求により算定した金額を支給する。
- 出張又は出務が宿泊を必要とする場合ば、宿泊費として1泊1万円を支給する。
第32条(出務手当)
会員が幹事会、委員会等に公務にて出務する際、一定以上の交通費が必要な場合、申請によりその交通費を支給する。
- 公共交通機関を使用して往復2,000円以上必要なときは、その交通費を支給する。
- 但し一人、年間20万円までの限度を設ける。
付則
- この会則は、総会においてこの会則を定める日から施行する。
- この会は、社団法人日本透析医会と連携を密にし、活動する。
- 本規定は平成21年6月20日より施行する。